石川県金沢市の社会保険労務士事務所
実績:
9月12日に、午前は、来年4月に中小企業でも施行される働き方改革法「時間外労働の上限規制」の実務対応について。午後は、既に開始している「年次有給休暇の5日取得義務」対応についてセミナーを開催しました。
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