労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則です。そのため、1つの会社でも支店や営業所や工場ごとに保険関係が成立することになります。
事業主及び政府の事務処理の便宜と簡素化を図るため、一定の要件を満たす継続事業については、これら複数の保険関係を1つの事業でまとめて処理することができます。これを「継続事業の一括」と呼んでいます。
「継続事業の一括」の手続きをすると、本社など事務を包括する事業場で各支店や営業所の保険料を一括して納付できます。「継続事業の一括」の手続きをしても、労災請求は各支店や営業所を管轄地域とする労働基準監督署へ提出します(請求時に使用する労働保険番号は指定事業(本店など)の保険番号を記入します。)。
雇用保険の事務を一括する手続きは、「継続事業の一括」と別に手続き(雇用保険事業所非該当承認申請)をする必要があります。
「継続事業の一括」の手続きはされているが、「雇用保険事業所非該当承認申請」の手続きをされていない企業も少なくないと思います。
これを機会に本社で事務処理を一括している企業様は、労働保険・雇用保険の一括の手続きができているのか是非一度ご確認下さい。