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【メンタル不調者対策】50人未満の事業所でストレスチェックを実施するために会社が行うべきこと

ハラスメント
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

近年、労働環境の厳しさや精神的な負荷が増大する中で、メンタル不調者が増加しています。
企業の社会的責任として、従業員のメンタルヘルスのケアに対する取り組みが求められています。
この記事では、メンタル不調者対策の一環として導入された「ストレスチェック」という制度について詳しく解説します。
50人以上の事業所では義務化されていますが、「50人未満の事業所でもストレスチェックを実施するために会社が行うべきこと」に焦点を当て、具体的な手続きや責任者の役割についても分かりやすく紹介します。

ストレスチェックとは?50人以上で義務化

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に従業員が自ら記入・回答し、それを集計し、分析することで、それぞれの従業員のストレスがどのような状態にあるかを可視化する検査で、心の健康診断とも呼ばれています。
労働安全衛生法が改正され、50人以上の従業員がいる事業場では、毎年1回ストレスチェックを実施することが義務づけられました。

ストレスチェック制度の目的

従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防が主な目的です。
・従業員が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスを貯めすぎないよう対処できる。
・ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったりできる。
・検査結果をもとに職場の改善活動につなげることで、メンタルヘルス不調を未然に防止することができる。

ストレスチェック実施のタスクを整理

  1. 実施方法など社内ルールの策定
  2. 実施者との契約
  3. 従業員への実施説明
  4. 従業員へ質問票を配布・回収
  5. 本人に結果を通知
    本人から面接指導の申出があった従業員には医師の面接指導を実施
    就業上の措置の要否や、内容について、医師から意見を聞き、必要に応じて就業上の措置を実施
  6. 労働基準監督署への報告
  7. 結果を集計・分析し、職場環境の改善

50人未満でストレスチェックを導入するために決めること

  1. 社内での担当者、衛生委員会に変わる組織をどうするか?
    ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況の把握・管理をする担当者。
    50人以上の事業所であれば、衛生管理者の選任や衛生委員会等の設置が義務付けられていますが、10人以上の事業所であれば、安全衛生推進者(衛生推進者)が中心となり、衛生委員会に変わる組織づくりを実施。
  2. いつ実施するか?
    毎年、何月に実施するか?
  3. ストレスチェックを実施する実施者をどこに依頼するか?
    50人以上の事業所であれば、選任している産業医に実施者を依頼することができます。
    医師(産業医)、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。
    全国にある地域産業保健センターや、産業保健総合支援センターに相談することをオススメします。
  4. 面接指導を担当する医師をどこに依頼するか?
  5. ストレスチェックのルールをまとめ、就業規則を変更する。

ストレスチェック以外の、メンタル不調者対策

制度説明
従業員エンゲージメント診断従業員と会社の絆の強さ・状態を可視化する診断制度です。
従業員(内部・外部)相談窓口ハラスメントや働き方など相談できる窓口の制度です。

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