お役立ち資料 60分無料相談
現在募集中のセミナー
2025年01月22日開催  2025年4月 介護休業法改正!介護休業法の基本と企業の実務対応

共働きの場合。子供を社会保険の扶養とする際の注意点。

社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

共働きの場合、子供を社会保険の扶養に入れる際には、父親と母親のどちらが扶養手続きをするべきなのでしょうか?
本記事では、共働きの場合に子供を扶養手続きするための基準や注意点について詳しくご紹介します。

共働きの場合、父親母親どちらの社会保険の扶養に入れることが出来るのか?

  1. 原則
    夫婦ともに収入がある共働きの場合、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行うのが原則になります。
  2. 例外
    夫婦双方の年収の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出のある方の扶養に入れることもできます。
  3. 転職・退職等で、夫婦の収入が逆転した場合
    年間収入の多い方へ被扶養者の異動手続きが必要になります。
  4. 育児休業などで一時的に収入が下がり、収入が逆転した場合
    育児休業等などを取得したことで、一時的に夫婦の収入が逆転した場合等においては、当該休業期間中の被扶養者の異動手続きは必要ありません。

労務に関することなら
お気軽にご相談ください

お問い合わせ・ご相談

全国対応可能!
60分無料相談会開催中です。
お気軽にご利用ください。

お問い合わせする

会社案内ダウンロード

社内で検討用の会社案内を
PDFでご用意いたしました。
ダウンロードしてご活用ください

ダウンロードする

お電話でのお問い合わせ

076-298-2207 平日:10:00-12:00 13:00-17:00

メールマガジン

    下記のメールフォームからメールマガジンにご登録いただくと、最新のセミナー・研修情報や、人事・労務に役立つ情報をお届けいたします。

    会社名

    お名前*

    メールアドレス*