
石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
2024年10月から、51人以上の会社でも社会保険の適用対象が拡大されることが決定しています。
これにより、一定の条件を満たす短時間従業員も、社会保険に加入することが義務づけられますが、その加入メリットについて十分に理解していただかないと、退職や労働時間の短縮に繋がってしまいます。
本記事では、病気やケガなどで働けなくなった場合の手当金や、女性労働者が取得できる出産手当金、老齢厚生年金や遺族厚生年金、障害厚生年金など、社会保険加入により得られるメリットについて7つのポイントに分けて詳しく解説いたします。
Table of Contents
下記の条件を満たす会社のパート・アルバイトの社会保険の加入が義務化され、社会保険料の負担が変わります。
現在 | 2024年10月~ | |
従業員数(※) | 101人以上 | 51人以上 |
※従業員数は、厚生年金保険の適用対象者です。
従業員数=フルタイムの従業員数+週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数
次の4つの条件全てを満たすパート・アルバイトの方です。
詳細は、下記の記事をクリック。
➡「2024年10月施行:51人以上の従業員を持つ会社のための パート・アルバイト 社会保険加入義務化ガイドライン」