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契約社員にも就業規則が必要な理由

就業規則
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

契約社員の就業規則といえば、普段あまり考えることのないテーマかもしれません。
しかし、企業が契約社員に就業規則を設けていなかったとき、大きなトラブルを招いてしまうこともあります。
本記事では、契約社員にも就業規則が必要な理由について、事例を挙げながら解説していきます。
企業活動に関わる役員、総務、人事担当者は、ぜひ本記事をご覧ください。

契約社員にも就業規則が必要か?

正社員と契約社員の労働条件が異なる場合、契約社員の就業規則がないと、労働問題になることがあります。
また、正社員が1~2名で、契約社員をいれて10名以上、常時使用する労働者がいる場合は、契約社員にも適用される就業規則の作成と届出が必要になります。

契約社員の就業規則がなかったときのトラブル事例

  1. 残業時間に関するトラブル
    正社員は、所定労働時間を超過した時間から、割増賃金を適用することが一般的ですが、短時間の契約社員の場合、法定労働時間を超過した時間から割増賃金を適用することが多いです。
    正社員の就業規則しかなかった場合、未払残業が発生してしまっている可能性があります。
  2. 手当、賞与・退職金に関するトラブル
    手当、賞与、退職金など、正社員と異なる待遇の場合、契約社員の就業規則がないと、正社員と同等の待遇が必要になる可能性があります。
  3. 雇止め
    無期雇用の正社員と異なり、有期契約を締結しているパートタイマーは、契約期間の扱いが不明確であることで、雇止めが無効になる可能性があります。
  4. 有給休暇
    正社員と契約社員では、有給休暇の付与のルールが異なります。
    正社員の就業規則しかないことで、法律で決まった日数以上の有給休暇を付与しなければならない可能性があります。

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