
石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
時間単位の有給休暇とは、従業員が有給休暇を取得する際に、一日単位ではなく、一定時間分の有給休暇を取得することができる福利厚生のことです。
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比較的新しいタイプの制度であり、世界的に普及が進んでいます。
この記事では、時間単位有給休暇とは何か、従業員に提供することのメリットとデメリット、職場に導入するために必要なことを整理します。
時間単位の有給休暇とは、1時間単位で有給休暇を取得できる制度です。
2010年の労働基準法改正で誕生した制度です。
制度を導入するには、就業規則に記載し、労使協定の締結が必要になります。
時間単位の有給休暇は、企業にとってさまざまなメリットがあります。
まず、社員が柔軟に休みを取れるようになることです。急な予定や家族の緊急事態が発生した場合、
年次有給休暇を1日消化することなく、数時間の休暇を取得することができます。
このため、会社の繁忙時と、従業員の急な用事が重なったとしても、仕事に対応してもらいながら、休暇も取得でき、生産性の向上に役立ち、従業員の士気を高めることにもつながります。
メリットの一方で、時間単位の有給休暇のデメリットもあります。
時間単位の有給休暇を導入するためには、下記の手続きが必要になります。