社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
育児短時間勤務制度とは?導入にあたっての注意点など
育児短時間勤務制度は、育児をしながら働く従業員のための仕組みです。
この記事では、育児短時間勤務制度とは何か、育児短時間勤務制度の対象者、育児短時間勤務期間中の給与、育児短時間勤務期間中の社会保険、育児短時間勤務を導入するにはどうすればいいかなどを解説します。
育児短時間勤務制度を導入したい企業様、その注意点などをご存知でしょうか?
育児と仕事の両立が出来る仕組みを検討されている企業のご担当者は、ぜひ本記事をご覧ください。
Table of Contents
育児短時間勤務制度とは?
育児短時間勤務制度とは、3歳未満の子供を養育する従業員が希望した場合に、勤務時間を短縮できる制度のことです。
企業は、少なくとも、1日の勤務時間を6時間とする制度を設ける必要があります。
6時間の勤務時間の制度を設けていれば、追加で、5時間など複数の短時間勤務時間の制度を設けても構いません。
育児短時間勤務制度の対象者
対象となる従業員は、次のすべての条件に該当する従業員です。
①もともと1日の所定労働時間が6時間以下でない
②日々雇用される従業員でない
③短時間勤務制度が適用される期間に、育児休業をしていない
④労使協定により適用除外とされた従業員でない
育児短時間勤務期間中の給与
短縮された期間の給与は、保証については、規定されていません。
原則として、短縮した時間の給与を支払う義務は企業にはありませんが、短縮した時間以上に給与を減額することは、従業員にとって不利益となるため、違反となります。
例:日の所定労働時間が8時間→短時間を利用し、6時間とする。
30万円÷6/8=22万5千円
育児短時間勤務期間中の社会保険
社会保険料は、育児休業期間中のように免除されません。
給与が減り、月額変更届を提出することで
標準報酬月額が下がり、社会保険料も下がる可能性があります。
育児短時間勤務を導入するには
- 真の働き方改革を進める。
長時間労働しない。
●●しか知らない、出来ない。をなくすために、
働き方改革を進める必要があります。
業務の洗い出しを行い、無駄な事をみつけ、
重要度、緊急度の低い無駄な業務からやめる計画を立てて実行しましょう。 - 短時間の時間数を決める。
- 就業規則、育児休業規程の整備
- 書式の整備
- 従業員への周知