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賃金(給与)規程とは?作成のポイント

就業規則
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

企業にとって、賃金(給与)は従業員の採用・定着に影響する最も重要なルールのひとつです。
今回の記事では、その賃金規程とは何か、なぜ就業規則とは別に作成する必要があるのか、賃金規程に記載すべき項目や記載するとより効果的な規程になる項目などを詳しく解説します。
賃金規程の作成を検討する方は、ぜひ本記事をご覧ください。

賃金(給与)規程とは?

就業規則の中の賃金(給与)に関する項目だけを抜き出し、文書化したものです。

賃金規程と就業規則を分けて作成すべき理由

◎規程の見やすさ、探しやすさのため

就業規則は、記載内容も幅広く、内容も充実しているため、慣れていないと探したい情報がどこにあるのか、見つけにくい事があります。
賃金(給与)や賞与に関する事項は、従業員が関心のある事項であり、かつ賃金単体でも、内容が膨大であるため、就業規則と分けて文書化することが一般的です。

賃金規程に記載しなければならない項目・記載した方がいい項目

賃金規程は、会社のルールでありますが、法律で必ず記載しなくてはいけない項目があります。

絶対的記載事項…ルールが会社にある、ない関わらず、必ず記載が必要な事項

①賃金の決定、計算及び支払の方法

 どういった手当があり、その金額はどのような基準で決定されるのか?
 遅刻早退の時の賃金の計算方法
 欠勤したとき、中途入社・中途退職の場合の賃金の計算方法
 時間外、深夜、休日労働が発生した場合の割増賃金の計算方法

 などを定めます。

②賃金の締切及び支払の時期
 いつからいつまでに働いた分の賃金がいつ払われるのか?を定めます。

③昇給に関する事項
 定期昇給があるのか?ないのか?あるとしたならば、それは何月なのか?を定めます。
相対的記載事項…ルールが会社にある場合には、必ず記載が必要な事項。ルールがない場合は、記載しなくてもいい。

①臨時の賃金(賞与)

 賞与が払われるのか?払われないのか?
 毎年何月に払われるのか?
 賞与の金額はどのように決定するのか?
 退職した場合、払われるのか?

 を定めます。

②最低賃金額に関する事項

③食費、作業用品などの負担に関する事項

④その他全ての労働者に適用される事項

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