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年次有給休暇を半日単位にすることはできるのか?

有給休暇
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

年次有給休暇を半日単位にすることはできないかと考えたことはありませんか?
半日単位の年次有給休暇を取得することで、予定があるときや短期間の用事があるときに便利で、繁忙期などのとき、会社は仕事を半日行ってもらえるようになり、従業員もちょっとした自分の用事をすませることができるため、ワークライフバランスに適した制度になります。
今回は、半日有給休暇とは何か?申請・取得の手続きについて説明します。

半日単位の有給休暇とは?

有給休暇は、1日単位での取得が原則です。
しかし、会社が就業規則で定めることで、半日単位で取得することも可能です。

1回の半日有給休暇が0.5日分となり、2回の半日有給休暇の取得で、1日分消化したことになります。
半日単位での有給休暇取得は、仕事が忙しくて1日休めないが、ちょっと午後から用事がある。などの場合に活用でき、従業員の有給休暇の取得促進に役立つ制度である反面、会社の日数の管理が煩雑になるなどデメリットもあります。

半日単位の有給休暇を導入する際の手続き

半日単位の有給休暇を導入する際には、就業規則に定めておく必要があります。
もちろん就業規則の変更後は、従業員代表者の意見書をもらい、労働基準監督署への届出が必要です。

半日単位の有給休暇の注意点

半日単位の有給休暇の場合の所定労働時間の決め方に注意が必要です。
①午前のスケジュール、午後のスケジュールを決める。
②所定労働時間を2で割る。
方法があります。
一般的には①の方法を採用することが多いです。
お昼の時間帯などを挟む場合、人によって休憩時間をとったり、とらなかったりするので、②のスケジュールでは注意が必要で、事前にルールを決めておく必要があります。

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