社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
従業員が入社間もなく、退職したときの会社の保険手続きとは?
社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表
退職する際の社会保険・雇用保険の手続きから、入社間もなく退職する従業員の社会保険の手続きまで、従業員の退職に関する手続きをきちんと行う必要があります。
本記事では、従業員が退職する際の手続きを、正確かつ正しい方法で行うためのポイントをご紹介します。ご一読いただければ、従業員の退職に関する手続きをスムーズに行うことができるでしょう。
Table of Contents
従業員が退職する際の社会保険・雇用保険の手続き
保険種類 | 必要な手続き | 届出先 | 注意点 |
社会保険 | 被保険者資格喪失手続 | 管轄の年金事務所 または 事務センター | 保険証も同時に回収(家族を扶養にいれている場合は、家族の保険証も回収)し、郵送します。 |
雇用保険 | ①被保険者資格喪失手続 ②雇用保険被保険者離職証明書 | 管轄のハローワーク または 事務センター | 退職届など、離職理由を証明できる書類 |
1ヶ月未満で退職する従業員の社会保険の手続き
社会保険を取得した月に退職となり、その資格を喪失する従業員がいる場合も社会保険の資格取得と喪失の手続きは必要で、その分の保険料を給与から控除する必要があります。
数日で退職した場合など、給与が少なく、保険料が控除できない可能性があるため、注意が必要です。
ただし、従業員が、その喪失月と同月に、転職先で社会保険に加入するなどした場合は、厚生年金保険料については、後日、還付になることがあります。