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従業員から、家族を社会保険の扶養に入れたいと言われたら

社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

従業員から、「家族を社会保険の扶養に入れたい」という声があれば、その要求にどのように対応したらよいのでしょうか?
本記事では、社会保険の扶養とは何か、社会保険の扶養に入るための条件や必要な手続きを説明します。
また、会社側が社会保険の扶養追加手続きを行う際に注意すべきポイントも解説します。
従業員の家族を社会保険の扶養に入れる際に役立つ記事ですので、ぜひご一読ください。

社会保険の扶養とは?

社会保険の扶養に入ると、配偶者であれば国民年金や健康保険料の負担がなくなります。
夫が妻を扶養にいれたとした場合、妻を扶養にいれても、夫の保険料も扶養にいれる前と比べて変わりません。

社会保険の扶養の条件

従業員が扶養に追加したい家族(以下、「家族」という)の条件は

家族が日本国内に住所(住民票)を有している。
従業員により生計を維持している。
家族の年間収入(※)が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)
※年間収入とは、過去の収入のことではなく、家族が扶養に追加する日以降の見込み額のことを言います。
従業員と同居の場合、家族の収入が従業員の半分未満。
別居の場合、家族の収入が従業員からの仕送り額未満
同一世帯であること。
以下の家族は、従業員と同居している(住民票)ことが条件になります。
・配偶者、子、孫、および兄弟姉妹以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子

社会保険の扶養に入るために必要な手続き

被扶養者「異動」届と添付書類を、管轄の年金事務所または事務センターに提出します。

よくある社会保険の扶養追加手続きを行う際の会社の注意事項

  • 家族の収入には、給与だけでなく、雇用保険の失業等給付、年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金、不動産収入等も含まれます。
  • 夫婦ともに収入があり、例えば子を扶養に追加したい場合における被扶養者の認定は、原則、年間収入の多い方の扶養に追加します。
  • 20歳未満の配偶者を扶養に追加したとき、配偶者が20歳になった段階で改めて国民年金の3号被保険者の届出が必要です。

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