石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile
2024年10月から51人以上の会社でも社会保険の適用者が拡大。パートタイマーに社会保険加入のメリットをどのように説明したら?
法改正・変更社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表
2024年10月から、51人以上の会社でも社会保険の適用対象が拡大されることが決定しています。
これにより、一定の条件を満たす短時間従業員も、社会保険に加入することが義務づけられますが、その加入メリットについて十分に理解していただかないと、退職や労働時間の短縮に繋がってしまいます。
本記事では、病気やケガなどで働けなくなった場合の手当金や、女性労働者が取得できる出産手当金、老齢厚生年金や遺族厚生年金、障害厚生年金など、社会保険加入により得られるメリットについて7つのポイントに分けて詳しく解説いたします。
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変更の対象となる企業の条件
下記の条件を満たす会社のパート・アルバイトの社会保険の加入が義務化され、社会保険料の負担が変わります。
現在 | 2024年10月~ | |
従業員数(※) | 101人以上 | 51人以上 |
※従業員数は、厚生年金保険の適用対象者です。
従業員数=フルタイムの従業員数+週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数
加入対象となるパート・アルバイトの条件
次の4つの条件全てを満たすパート・アルバイトの方です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
※契約上20時間に満たない場合でも、実際の労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、なお引き続くと見込まれた場合は対象となります。 - 月額賃金が8.8万円以上
※基本給と手当の合算額です。
※ただし、時間外手当、休日手当、深夜手当など割増賃金は含みません。
※賞与など臨時に支払われる賃金は含みません。
※精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。 - 2ヶ月を超える雇用の見込みがある。
- 昼間学生ではない。
※休学中の学生や、夜間学生は対象となります。
パートタイマーが社会保険加入によって生じる7つの違い
- 病気やケガで働けないときの「傷病手当金」の保障が追加
傷病手当金とは、業務外で、病気やケガなどで会社を休んだときの生活を保障するための制度。
業務外の事由による病気やケガなどにより連続する3日を含み4日以上働けないときに、休業した期間について給与の支払がなく、医師が就業不能と認めた最大1年6ヶ月の期間に対して、毎月の給与の約3分の2が支給されます。 - 女性従業員が産前産後休業を取得したときの「出産手当金」の保障が追加
妊娠し、産前休業・産後休業でお休みしていた期間、休業した期間について給与の支払がないときに、休んでいた期間の給与の約3分の2が支給されます。 - 老齢年金が充実 「老齢厚生年金」が追加
老齢基礎年金(国民年金)に上乗せして、老齢厚生年金が受け取れます。
原則として65歳から受け取れます。 - 亡くなったとき、遺族に対して「遺族厚生年金」が追加
パート・アルバイトの方が亡くなったときに、残された一定の条件の遺族に対して支給される年金です。
遺族基礎年金(国民年金)に上乗せして、遺族厚生年金が受け取れます。 - 病気やケガなどで障害状態と認定 「障害厚生年金」が追加
病気やケガなどで、障害状態と認定されたときに支給される年金です。
障害基礎年金(国民年金)に上乗せして支給されます。
障害基礎年金(国民年金)のみの場合と比べて保障の範囲が広がります。 - 130万円の扶養の基準を気にせずに働くことができる。
これまでは、労働時間が変わらず、パート・アルバイトの年収が130万円を超えるような見込みがあると、扶養からは外れ、自ら国民年金、国民健康保険に加入する必要があり、国民年金と国民健康保険の保険料負担は発生するものの、保障内容に変化はありませんでした。
自ら社会保険に加入することで、保険料負担(厚生年金・健康保険)が新たに発生するものの、会社から半分負担もあり、その分の保障も充実。扶養の基準を気にせずに働くことができます。 - 給与から、厚生年金保険料・健康保険料の負担が発生。ただし、半分は会社が負担。
- 給与や賞与から、保険料が天引きされます。
- 保険料の半分は、会社が負担し、会社負担分も、年金などの給付額に反映されます。
詳細は、下記の記事をクリック。
➡「2024年10月施行:51人以上の従業員を持つ会社のための パート・アルバイト 社会保険加入義務化ガイドライン」