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2025年01月22日開催  2025年4月 介護休業法改正!介護休業法の基本と企業の実務対応

令和5年5月8日以後、新型コロナウイルスが5類に移行。移行後に企業が対応すべきこと。

法改正・変更
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルスは5類感染症に分類されることとなりました。
この移行に伴い、それまでと感染者や濃厚接触者への会社の対応を変更する必要があり、事前に対応を策定する必要があります。
本記事では、従業員が感染した場合、従業員の家族が感染した場合、そして濃厚接触者の取扱いについて解説いたします。
是非、本記事を参考に、企業の感染症対策を見直していきましょう。

従業員が感染したときの対応は?

5類移行後は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出や出社を控えるかどうかは、個人や会社の判断に委ねられます。

参考資料:厚生労働省からの情報(出典:令和5年4月14日感染上の位置づけ変更後の療養について)

(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として、5日間は外出を控えること(※2)
かつ
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

(2)周りの方への配慮
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

厚生労働省からの情報を踏まえ、会社の対応を検討する必要があります。

検討事項
症状あり の場合①いつまで出社させないのか?


②休業手当を何割支給するのか?


③有給休暇の事後申請を認めるのか?


④感染拡大防止のため、出社後、マスクの着用をいつまで求めるのか?

症状なし の場合①出社可能なのか?


②休業だとした場合、いつまで出社できないのか?


③休業手当を何割支給するのか?


④有給休暇の事後申請を認めるのか?


⑤出社後、マスクの着用をいつまで求めるのか?

家族が感染したときの従業員への対応は?

家族が感染したときの従業員への対応も決める必要があります。

  1. 出社可能なのか?
  2. 休業だとした場合、いつまで出社できないのか?
  3. 休業手当を何割支給するのか?
  4. 有給休暇の事後申請を認めるのか?
  5. 出社後、マスクの着用をいつまで求めるのか?

濃厚接触者の取扱いは?

5類移行後は、濃厚接触者として特定されることはなくなります。

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