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給与の日割り計算の方法は?中途入社、退職、欠勤時の計算方法や間違えやすい注意点など

給与計算
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。 プロフィールはこちら https://www.costem-sr.jp/about/profile

1日始まりの会社に、月の途中で入社をしたり、退職があったり、病気などで欠勤したときなど日割り計算が必要になります。
会社ごとでルールを決めていなかった場合、計算方法には、法的ルールがなく、混乱してしまいます。
今回は、その日割り計算の方法にはどのような方法があるのか?それぞれの計算方法と、注意点をまとめました。

日割り計算の計算式

日割り計算の計算式は、
1 対象となる給与(手当) ÷ 日数 を
2 加算もしくは減算

対象となる給与(手当)

対象となる給与(手当)に、基本給以外の手当をどこまでを日割り計算の対象に含めるのか?を決める必要があります。
含めるかどうかを決める方法について

①手当の性質に分類し、対象とするのかを決めます。
 ・仕事給(職務手当、能力手当、役職手当など仕事に関する手当)
 ・生活給(家族手当、住宅手当など仕事とは関係なく支給される手当)

②通勤手当は、月額固定なのか?出勤日数に応じて支給しているのか?を確認し、月額固定の場合、中途入社・退職時、欠勤時に日割り計算の対象とするのか?満額支給するのか?を決めます。

出勤日数に応じて支給する場合は、逆に日割り計算の対象とする必要がありません。

③固定(みなし)時間外手当
残業の有無にかかわらず●時間分残業したものとみなして、時間外手当を支給する固定(みなし)時間外手当)は、控除の対象とすると、●時間分を下回ることになることがあるため、控除の対象からは除きます。

日数の決め方

日数の決め方は3種類あります。
①その月の所定労働日数 ②月の平均所定労働日数 ③暦日日数

以下の例で、それぞれの計算方法を説明します。
・対象となる給与:200,000円
・その月の所定労働日数 22日
・月の平均所定労働日数 20日
・月の歴日日数 31日
・欠勤日数 4日
・出勤日数 18日

①その月の所定労働日数 方式の場合

200,000円÷22日=9,090円(端数切捨て)
9,090円×欠勤日数4日=36,360円 が欠勤時の控除額になり、
200,000円-36,360円=163,640円 が総支給額になります。

②月の平均所定労働日数 方式の場合

200,000円÷20日=10,000円
10,000円×欠勤日数4日=40,000円 が欠勤時の控除額になり、

200,000円-40,000円=160,000円 が総支給額になります。

③暦日日数 方式の場合

200,000円÷31日=6,451円
6,451円×欠勤日数4日=25,804円 が欠勤時の控除額になり、

200,000円-25,804円=174,196円 が総支給額になります。

日割り計算の注意点・間違えやすいポイント

  1. 就業規則、賃金規程に記載する。
    ・対象となる給与(手当)は?
    ・分母は、その月の所定労働日数?月の平均所定労働日数?暦日日数?
    ・控除日数分を減算するのか?出勤日数分を加算するのか?
    ・中途入社、中途退職の場合
    ・欠勤の場合
    ・月の途中で休職、産休育休、介護休暇に入った。または復職した場合にどの計算式を採用するのか?
  2. 日割り計算の単価を時間外単価計算と同じにしている。
  3. 小数点以下の端数処理
    控除するときは、端数処理は、従業員側に有利な切り捨てを選択します。
    加算するときは、逆に切り上げを選択します。

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